|
■ 日本行動科学学会会則第1条 本学会は日本行動科学学会 Japanese Association of Behavioral Scienceとする。 第2条 本学会の事務局は、一定期間運営委員会の定めた場所に固定する。(附則1参照) 第3条 本学会は行動の基礎研究及び応用的研究に関心を有する者が相互の連携協同により、行動の基礎理論とその応用の進歩をはかることを目的とする。 第4条 本学会は前条の目的達成のために次の事業を行う。 第5条 本学会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。正会員は現会員の1名の推薦により、運営委員会が承認したものとする。名誉会員は、特に本学会(または本学会の前身の異常行動研究会)の発展に功績が有った会員を運営委員会が推薦し、承認する。賛助会員は本学会の事業に援助をなし運営委員会の承認を得たものとする。正会員にて会費2年分を滞納したものは運営委員会にはかって退会扱いとする。 第6条 本学会の事業を運営するために運営委員会を設置する。 第7条 本学会の事業および会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。 第8条 会長は編集委員長と協議し、編集委員を若干名指名する。編集委員長と編集委員は編集委員会を組織し、機関誌「行動科学」の編集および出版に当たる。 第9条 運営委員会は研究・出版の企画、財務、庶務などの運営を行う。 第10条 本学会の経費は会費、寄付金または補助金等によって支弁する。 第11条 正会員の会費は年額4,000円とする。名誉会員の年会費は免除する。賛助会員の会費は1口(年額20,000円)以上とする。 第12条 予決算報告は年次総会において承認決定されねばならない。 第13条 年次総会は全会員の過半数の出席により成立する。但し定足数に満たないときは、仮総会とする。仮総会の決定事項は文書によって全会員に通知されねばならない。それが通知されたのち2ヶ月以内に会員総数の過半数が文書によって反対したときは、総会の決議として効力を失うものとする。 第14条 本学会運営上必要な会則の附加、変更は年次総会の決議により行われる。 第15条 本学会の事業執行の結果については、監査を受けて報告しなければならない。 附則1 事務局は当分の間、京都橘大学におく。 附則2 地区の運営委員数は、現在の各地区に所属する会員数に基づき、当分の間、北海道・東北地区2名、関東地区4名、東海地区1名、関西地区2名、中国・四国地区2名、九州・沖縄地区2名、計13名とする。 附則3 本則は2012年4月1日より実施する。
|