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■ 日本行動科学学会会則

第1条 本学会は日本行動科学学会 Japanese Association of Behavioral Scienceとする。

第2条 本学会の事務局は、一定期間運営委員会の定めた場所に固定する。(附則1参照)

第3条 本学会は行動の基礎研究及び応用的研究に関心を有する者が相互の連携協同により、行動の基礎理論とその応用の進歩をはかることを目的とする。

第4条 本学会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
1)会員の研究促進を目的とする年次大会の開催
2)研究を発表する場としてのウィンターカンファレンスの開催
3)会員が本学会の組織運営に関して協議する年次総会の開催
4)機関誌の発行
5)関係有志会員の共同研究を目的とする会合の開催
6)会員の学術的活動の情報交換並びにその紹介
7)本学会の目的に関する内外の情報交換並びにその紹介
8)学術的経験、専攻領域等を掲載する会員名簿の発行
9)その他本学会の目的達成のために必要な事業

第5条 本学会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。正会員は現会員の1名の推薦により、運営委員会が承認したものとする。名誉会員は、特に本学会(または本学会の前身の異常行動研究会)の発展に功績が有った会員を運営委員会が推薦し、承認する。賛助会員は本学会の事業に援助をなし運営委員会の承認を得たものとする。正会員にて会費2年分を滞納したものは運営委員会にはかって退会扱いとする。

第6条 本学会の事業を運営するために運営委員会を設置する。
1)運営委員会は次の役員からなる。
  会長(運営委員長)   1名
  編集委員長(運営委員) 1名
  事務局長(運営委員)  1名
  運営委員       若干名
2)運営委員は日本行動科学学会の運営にあたって会長を補佐するとともに、所属する地区における学会活動を推進する。
3)会員は各自の所属する地区から、所定の運営委員を選出する。(附則2参照)
4)会長は、運営委員の推薦による。
5)会長は、運営委員会と総会において、議長を務める。
6)会長は、運営委員として会員から2名までを追加して指名することができる。この事項に該当する運営委員は、その所属する地区の運営にはかかわらない。
7)会長は運営委員会と協議し、運営委員から以下の役職を担当するものを指名する。
  編集委員長1名、事務局長1名。
8)会長は運営委員会と協議し、運営委員以外の会員から会計監査2名を指名する。
9)会長は運営委員会と協議し、以下の役職を担当するものを指名する。
  年次大会委員長1名、ウィンターカンファレンス委員長1名
10)会長は事務局長と協議し、事務局幹事若干名を指名する。
11)会長は運営委員会と協議し、これ以外の役職を設けその役員を指名することができる。
12)会長および役員の任期は役員就任の総会より1期2年とし、3期を超えてその任にとどまることはできない。但し、年次大会委員長とウィンターカンファレンス委員長の任期は委員長就任時より当該大会の終了までとする。

第7条 本学会の事業および会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第8条 会長は編集委員長と協議し、編集委員を若干名指名する。編集委員長と編集委員は編集委員会を組織し、機関誌「行動科学」の編集および出版に当たる。

第9条 運営委員会は研究・出版の企画、財務、庶務などの運営を行う。
1)年次大会の企画と運営は、運営委員会の承認のもとに年次大会委員長が行う。
2)年次大会での研究報告は編集委員会の責任のもとに該当年度の「行動科学」に掲載する。
3)ウィンターカンファレンスの企画と運営は、運営委員会の承認のもとにウィンターカンファレンス委員長が行う。
4)ウィンターカンファレンスでの研究報告は編集委員会の責任のもとに該当年度の「行動科学」に掲載する。

第10条 本学会の経費は会費、寄付金または補助金等によって支弁する。

第11条 正会員の会費は年額4,000円とする。名誉会員の年会費は免除する。賛助会員の会費は1口(年額20,000円)以上とする。

第12条 予決算報告は年次総会において承認決定されねばならない。

第13条 年次総会は全会員の過半数の出席により成立する。但し定足数に満たないときは、仮総会とする。仮総会の決定事項は文書によって全会員に通知されねばならない。それが通知されたのち2ヶ月以内に会員総数の過半数が文書によって反対したときは、総会の決議として効力を失うものとする。

第14条 本学会運営上必要な会則の附加、変更は年次総会の決議により行われる。

第15条 本学会の事業執行の結果については、監査を受けて報告しなければならない。

附則1 事務局は当分の間、京都橘大学におく。
(〒607-8175 京都市山科区大宅山田町34)

附則2 地区の運営委員数は、現在の各地区に所属する会員数に基づき、当分の間、北海道・東北地区2名、関東地区4名、東海地区1名、関西地区2名、中国・四国地区2名、九州・沖縄地区2名、計13名とする。

附則3 本則は2012年4月1日より実施する。

 

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